会社設立

現在、日本で新しく設立できる会社形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。持分会社ではない株式会社に限っては定款を作成して公証役場で認証してもらう必要があります。

 

定款とは設立する株式会社の憲法みたいなものです。
定款には、必ず記載しなければならない事項「絶対的記載事項」  記載しないと効力を生じない事項「相対的記載事項」  会社が任意に決めた事項「任意的記載事項」の3つで構成されています。

 

絶対的記載事項には、①商号 ②目的 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所 の5つがあり、これらの事項が1つでも欠けていれば、公証人による認証が受けられず会社を設立できません。
相対的記載事項には主に、取締役会や監査役会、会計参与、委員会などの設置、譲渡制限株式に関する規定などがあり、任意的記載事項には主に、事業年度、株主総会の議長、役員の員数などがあります。
こうして会社の法律を定款として作成し、公証役場で定款の認証を受け、資本金の払い込みを行い、登記をすれば会社を設立することができます。(登記は司法書士が申請します)

 

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