現在、日本で新しく設立できる会社形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。持分会社ではない株式会社に限っては定款を作成して公証役場で認証してもらう必要があります。
建設業許可を受けるには4つの「許可要件」を備えること及び「欠格要件」に該当しないことが必要となります。
許可要件
①経営業務の管理責任者等の設置
②専任技術者の設置
③誠実性
④財産的基礎等(500万円以上の自己資本など)
欠格要件
破産者で復権を得ないもの・建設業の許可を取り消され5年を経過しない者・禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者・暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者などです(他にもまだあります)。
これらの要件を満たし、かつ欠格要件に該当しなければ許可を受けることができると考えられます。
・元請けに建設業の許可を取ってほしいと言われた
・直接、入札に参加し公共工事を受注したいので建設業許可を受けたい
・現時点で要件を満たしているのかわからない
など様々なご相談内容に対応してまいります。
また当事務所では『将来許可を受けたいけど、この先どのような準備をしていけば要件を満たすことができるのかわからない』という経営者様のサポートもおこなっております。お気軽にご相談ください。