相続

相続はほとんどの人の将来に発生してきます。被相続人が亡くなると、特別な事情がない限り、被相続人の財産は法定相続人に引き継がれます。

 

被相続人の死後、戸籍の収集や財産調査を行うことで、法定相続人や相続財産が確定していきます。

 

その後法定相続人が2名以上になれば遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し財産を相続することになります。

 

気を付けなければならないのが、被相続人の財産調査をしたら借金があり財産がマイナスだったというときです。民法第951条に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と相続放棄の期間を定めているので、相続放棄をせずにそのまま3ヶ月を経過してしまうと借金を相続してしまいます。また、財産調査の前であっても相続人が相続の発生を知りながら被相続人の財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなってしまう場合があるので被相続人の財産に手を付けるときは注意が必要です。

 

法定相続人の調査・相続財産の調査は「弁護士」「司法書士」「税理士」「行政書士」が行える業務です。分からないことや不安なことがあれば早めに相談することをお勧めします。

 

当事務所では相続の業務と共に遺言書のサポート業務もおこなっております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。