建設業許可を受けるには4つの「許可要件」を備えること及び「欠格要件」に該当しないことが必要となります。
許可要件
① 経営業務の管理責任者等の設置
② 専任技術者の設置
③ 誠実性
④ 財産
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物をいい、その産業廃棄物の収集・運搬を業として行うことを産業廃棄物収集運搬業と言います。
そして、産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、都道府県知事から許可された産業廃棄物収集運搬業許可を受けた業者のみが業として事業を行うことができます。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには大きく分けて5つの要件を満たす必要があります。
許可要件
➀講習会の終了
技術的能力の証明として、個人事業の場合は事業主、法人の場合は監査役を除く役員等が講習会を受講し修了証の発行を以って技術的能力の証明となります。
②運搬施設
運搬する廃棄物に対応した運搬車両と運搬容器が整っていることなどが求められます。
③事業計画
産業廃棄物が排出される場所・種類・運搬料・性状。予定運搬先(処分場)。運搬計画・環境保全措置などの計画書の提出を求められます。
④経理的基礎
確定申告書に添付した財務諸表・法人税の納税証明書等の書類提出を求められます。
⑤欠格要件に該当しないこと
刑罰や産業廃棄物処理法などで罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しないもの。暴力団関係者。等々。
土木工事などを施行している事業者さんは、建設業許可と共に産業廃棄物収集運搬業許可を取得される方も多いです。
・要件を満たしているかのチェックしてもらいたい。
・将来的には産業廃棄物収集運搬業許可を取得して事業を行いたい。
など様々なご相談に対応してまいります。
『今はまだ要件を満たしていないけど、近い将来の許可取得に向けてどのような準備をしていけば要件を満たすことができるのか』という経営者様のサポートもおこなっております。お気軽にご相談ください。