農地転用許可

農地転用とは


日本国内にある農地は、農地法の定めにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産を増大を図り、国民に対する食料の安定供給を確保するため、農業従事者以外への所有権の移転や農地を農地以外のものにすることを規制しています。
しかし、全ての農地に厳しい規制があるわけではなく、一定の要件が満たされれば、農地法3条・4条・5条の許可を申請し農地転用許可を許可権者から受ければ、農地を農地以外のものにし、又は農業従事者以外への所有権の移転をすることが可能となります。この4条・5条の許可を『農地転用許可』と言います。


農地法3条許可(権利移転)

農地法3条許可は農地の所有権移転です。
農地を耕作目的で権利移転する場合の許可となります。主に、農家さんから農家さんへの所有権移転や賃貸借をするための許可になります。


農地法4条許可(転用)

農地法4条許可は農地の以外の転用です。
農地を農地以外の目的で使用する場合の許可となります。主に農家さんが家を建てたり、駐車場にするための許可になります。


農地法5条許可(権利移転+転用)

農地法5条は権利移転と転用です。
よく、3条と4条を併せたのが5条という説明をする方がいますが、5条は耕作目的以外の利用目的による権利移転になるので、全く別です。
主に、事業をされている会社さんなどが、駐車場や資材置場などを利用目的として、所有権の移転や賃貸借をするための許可になります。


無許可転用の罰則と届出

農地法の許可を取らずに無許可で転用などをした場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられ、契約は無効となり原状回復義務を負わされます。


また、市街化区域の農地であったり、相続人への所有権移転などは届出で済みます。
(※相続人への所有権の移転は遺産分割をする必要があります)


農地を売りたい!貸したい!農地以外で使用したい!など、農地のことで悩んでいる方はご相談ください。